債務整理は金融会社からの借金額を減らす事で重い金利負担から解放される様にする手続きの事です。この手続きは大きく分けて借金の総額や月々の返済額を減額可能な任意整理、借金の返済が困難な事を裁判所で認めてもらう民事再生、多額の借金を抱えて苦しんでいる人の為の国による制度の自己破産の3通りがあります。3種類の債務整理の詳細で任意整理は借金の総額を減らす事で返済に関しては一部の借金のみを選んで整理する事が可能で、この手続きを行うと過払い金が発生する事もあり、金融会社に支払った金額が返済されるメリットもあります。任意整理は裁判所を介入させる事無しに弁護士や司法書士によって金融会社と交渉するので周囲の人に借金の事を知られたくない人にはお勧めの方法です。
民事再生は借金返済が困難である事を証明する為に裁判所を通す事となりますが、住宅ローン以外の減額率が5分の1から10分の1までと大きい事がこの手続きのメリットです。自己破産は自宅等の高価な財産を手放す事となりますが借金そのものが免除される事で金融会社からの返済催促が無くなる事もあり、人生設計を最初から見直したい人に最適の方法です。これらの手続きの流れは受忍通知発送、引き直し計算、債務整理の方針決定、債務整理実行という順序で行われます。任意整理での流れは最初に借金問題関係の専門家である弁護士又は司法書士に相談した後に専門家への依頼、受忍通知発送となり、その後に借金をしている金融会社ごとに借入状況や返済状況を調べる事となり、この後で引き直し計算、整理方針決定、金融会社との交渉という流れになり、交渉成立後に任意整理終了となります。
自分の借入状況と返済状況を踏まえて、最も合った手続きを選べるのが債務整理のメリットです。過払い金の仕組みのことならこちら