借金の返済が苦しくなった場合には、債務整理の手続きを行うことも検討する必要があります。債務整理は個人で行うことも可能ですが、法的な知識が必要なことや手間あるいは精神的な負担がかかる為、出来れば弁護士や司法書士に依頼する方が得策です。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産などの手続き方法があり、それぞれ手続きの流れが異なります。いずれの手続き方法でも共通していることが、最初に受任通知を送付することです。

受任通知を送付すれば、その後の取立や返済をストップすることが出来ます。任意整理の手続きの流れとしては、債権者から取引履歴を取り寄せて金利の引き直し計算を行い、その後和解案を提示します。債権者と合意できれば合意書を作成して、和解案通りの返済を進めて行きます。個人再生は受任通知送付後に裁判所に提出する申立書類を作成します。

申立書類提出後に個人再生委員との面談が行われ、再生手続きが開始されます。その後債権額の承認や再生計画案の作成を行い、債権者の決議もしくは聴取が行われます。そして再生計画案が認可されれば、計画案通りの返済を開始して行きます。自己破産の手続きの流れは個人再生と同様に、受任通知送付後に申立書類を作成します。

裁判所に申立書類を提出すれば、即日裁判官との面接を行います。その後手続きが開始され、裁判官との免責尋問が行われます。免責尋問の1週間後に免責許可決定が送付され、さらに一ヵ月後に免責許可が法的に確定します。

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