債務整理には、任意整理、自己破産、民事再生があります。いずれも借金を返済できなくなった債務者を保護するための制度です。これらの制度を利用する債務者は弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。その方が手続がスムーズに流れていくからです。

弁護士等は債務者から依頼を受けると、まず、依頼した旨を債権者に通知をするとともに取引履歴の開示を求めます。債権者は債務者からの通知を受けると、以後、債務者に対して直接取り立てることができなくなります。この点が弁護士等に依頼する最大のメリットといえます。取引履歴の開示により、弁護士等は現在の借金額を把握します。

債務者がいわゆるグレーゾン部分の金利を払い続けていた場合は、利息制限法の利息に引き直して本来の債務額を算定します。そのうえで、債務額、依頼人の資産や依頼人の属性など諸般の事情を鑑みて、いずれの債務整理手続を選択するのが債務者にとってベストかを検討します。任意整理や民事再生を選択した場合には、借金は減額されますが帳消しになるわけではありません。したがって、債務者が将来、分割弁済していくことが見込めない場合には、借金が帳消しになる自己破産を選択することになるでしょう。

いずれの債務整理を選択するか決定したら、その後の流れは選択した手続によって異なります。任意整理であれば裁判所を介さないで、債権者と直接交渉していくことになります。一方、民事再生や自己破産であれば、裁判所を介して手続が進められることになります。自己破産の場合、破産手続申立て以降は免責許可の審査へと進んでいきます。

民事再生の場合、再生委員面接や再生計画案の提出など申し立て以降の流れは複雑になっています。

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