債務整理は、債権者と相談して、借金を減らしてもらう手続きです。手続きとはいっても強行法規的なものではなく、私法的なもので、当事者間の合意が形成されることで法的効果を発揮します。また、過払い金がある場合は、この手続きによって返還を受けます。その流れは、大半は弁護士に相談することから始まります。

これは、そのほうが、効果的なためであり、法的知識があれば債務者自身が行っても構いません。ただし、弁護士資格を有しないものが代理をすることは、弁護士法によって禁止されているので注意が必要です。そして、弁護士は、債権者に対して介入通知を発します。この通知がなされたのちは、債権者が債務者と直接交渉することは、法的に禁止されます、これが、弁護士に債務整理を依頼する大きなメリットといえます。

その後の流れは、弁護士と債権者間で、債務について元本を減らしたり利息の計算をし直したりといったことについての交渉がなされます。この交渉がうまくいけば、これによって債務整理は終わりです。しかし、うまくいかなかった場合などは、訴訟に発展したり、民事再生手続きや破産手続きに移行する場合がありますが、これは当事者の意向や状況によって異なります。以上が債務整理の大まかな流れです、前述のように、弁護士が介入することで、うまくいく可能性も高まるようになっています。

そのため、債務整理を考えている方は、積極的な活用をすると良いでしょう。

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